薬が効かない頭痛めまい不眠

頭痛が続き、めまいが強く眠りも浅く疲れがとれない。だるい

このような状態で

生活にも支障がでると

困っていられる方から

連絡を頂く事が増えています。

原因がよくわからない

最近病院でそう言われたと

来院される方が

急増しています。

病院でそう言われると

仕方がないのかと思ったとしても

めまいや頭痛があれば

ストレスにもなりますし

これから先もこのままだとしたら?と

不安にもなる方もおられます。

病院でもらった

処方薬や市販薬を飲み

何とか生活をしていても、

日が経つにつれて更に

めまいも頭痛も強くなってきた、

肩こりや腰痛も気になると

薬の副作用もあるのか

だるくて仕方がないと

横になる時間が増えている

頭痛が強くて吐き気がすると

悩んでいる方もおられます。

大人だけではない子供の頭痛・不眠・めまい・倦怠感

首や肩こり腰痛、足のだるさ

睡眠障害と言えば、

大人が眠れない事だと

考える方もおられると思いますが、

子供の睡眠障害も増えています。

お子さんも眠りが悪ければ

身体も怠く、頭痛や吐き気

めまいや疲労感の症状が

あらわれる可能性があります。

不眠は現代社会において

電子機器の普及やコロナ禍が

影響している事も

大きな原因だと言われています。

1日の時間を有効に

近年は登録し、ログインすれば

いつでもアニメや映画、ドラマも見れて

you tubeもいろいろなジャンルもあり、

ゲームも他の人と共有しながら幅広く

できるようです。

何より、スマホの普及が

今のお子さん世代には

生まれた時からある方も多いので

関わり方が違うと言われています。

スマホやパソコンから

ゲームをする事も

知識が増えたり、頭を使いますし

悪いことばかりではないと思いますが、

いつまでもするのではなく

他にする事もあると思いますので

優先順位がいつもスマホに

なってしまいがちならば、

大まかでも自分で

時間のスケジュールを組むなどし

後回しにせず切り替えする気持ちも

必要かと思います。

心の問題からゲーム依存

スマホ依存になっている場合は

心の問題を解決することが

最優先です。

●本離れからの読解力不足

近年、国語力・読解力が

不足しているのではと

言われる事もあります。

それはやはり、

読書量不足が原因だと言われ、

以前は電車内でも

新聞を読む人や読書する人もいましたが、

今はそのようなまとまった文章を

読むことは少なくなっており、

スマホやPCなどからは

短文が殆どで、

若者が文章を読むのは、

教科書と試験時になりやすく

読む習慣が薄れてきていると

思考力や人の意見を理解する事や

自分の意見をまとめる為にも

読解力の向上や

コミュニケーションをする上で

相手に上手く伝える事が

難しくなっている事が言われだしています。

紙に書いている文字を読む事や

文字を書く事もお勧めされています。

他にも

スマホやパソコンの普及で

問題視されているのは

夜更かしになりやすいことです。

スマホやパソコン、TVには

ブルーライトが出ていますので

夜遅くまでブルーライトを目に取り組むと

明るい光を昼と判断し

脳から分泌され眠気を促すメラトニンが

抑制されてしまい、

体内時計にズレが生じ

質の良い睡眠がとれない要因の

1つとして考えられています。

そして画面を開けば

次から次へと

大量の情報量が送られてきますので

脳が疲れてしまいます。

体内時計が整っている場合は

夜間はリラックスモードになり

睡眠の質が良ければ、

集中力も違います。

その日の情報を整理してくれ

覚えたことを保存してくれます。

深く眠る事によって

脳や身体は回復してくれます。

しかし、

SNS等を夜中や朝方までやめられず

脳が休まる事が出来ず

深い睡眠からの身体や脳の

修復回復、メンテナンスが

行われなくなります。

免疫力低下にも繋がり、

自律神経のバランスも崩れ

心身に影響がでます。

スマホやゲームも

就寝する時には手放し

脳を休憩させてあげること

十分に寝て脳を回復をしましょう。

湯船から上がればスマホなど離れ

寝室とは別の場所で充電して置くなどで

布団に持ちこまないようにしましょう。

ストレートネックと言われました

頭痛と肩こり、吐き気、めまいで

病院に行かれた方が

ストレートネックから

症状がきてるかもしれないと

言われたのでと来院されます。

スマホやパソコンの使用から

姿勢が悪くなり

いわゆるスマホ首や

ストレートネックと呼ばれる状態になり、

脳や身体に血液が十分流れない影響からも

心身不調になりやすいです。

●血流不足を改善することが必要

 脳や身体の隅々まで

 血液を十分届けるには

 自宅でできることは温活

 適度な運動、食事の見直しですが

 脳の血流不足は施術を行うことで

 早期改善に繋がると思います。

 

精神的ストレスで不眠、めまい、頭痛、倦怠感

精神的ストレスから

不眠になる場合も少なくありません。

毎日送られる膨大な仕事量や

仕事場での人間関係や家庭問題、

介護や家族間の環境の変化等が

心身不調の要因として考えられます。

前述も触れましたが、

脳の血流不足を改善することが

必要だと思います。

当院は睡眠を改善する施術を行っています。

ぐっすりと眠れるようになると

ストレスも緩和されることが多く、

夜中にモヤモヤと考えていたことが

あまり気にならなくなったと

心も体も重かったのが

身体も楽に軽くなり

前向きになる事も多いです。

もし上司などの心ない言葉を

真っ直ぐに全て受け止めて

ストレスが溜まってしまい

心身不調になっていたとすれば、

眠れるようになった後からでも

「スルースキル」を身につけるのも

良いかもしれません。

パワハラなどの問題は

また別問題です。

侮辱罪、名誉毀損に当たるかもしれません。

必ず証拠をとって置きましょう。

子供の精神的ストレス

お子さんも

大量な勉強量、課題

学校の移動距離が長い、

クラスや部活の人間関係、

担任や顧問との関係の他にも

家庭内の教育虐待、スポーツ虐待、

マルトリートメントなどは、

不安や恐怖などを感じ

脳が過度なストレスによって

脳が傷つく、変形すると

研究結果が出ています。

科学的に「こころ」は

〖脳〗にあると考えられています。

成長過程の子供が傷つく行為は脳に悪影響を及ぼす

マルトリートメントとは

親が子に対する

言葉による脅し・罵倒・威嚇・無視

子供の前でする夫婦喧嘩(面前DV)

きょうだい間の差別・屈辱・恥辱

心ない言葉・スマホネグレクトなどが

繰り返され頻度や強度が増すと

子供の心は確実に傷つき

成長過程の脳は変形する可能性があり、

子供時代に受けたマルトリートメントが

学習意欲の低下、うつ病なども

脳に悪影響を及ぼしていることもあると

研究結果が出ています。

●マルトリートメントで思春期に現れやすい症状

医師も発表していますが、

例えば親が言葉の暴力や

行き過ぎたしつけをしているなどで、

家庭環境、親子関係に問題がある場合、

渦中にいる子達は、

いじめ(被害者にも加害者にもなりうる)

選択性緘黙(ある特定の場面や状況になると

       離せなくなる症状)

心身症・不安・うつ・不登校・引きこもり

不眠・脅迫障害・自殺企図・リストカット

反抗挑戦性障害非行・家庭内暴力などの

症状や行動に現れる事があります。

子供の出生率は減少していますが

虐待件数は増加を更新しています。

●大人の子供に対する振る舞いに着目

厚生労働省による定義

 「身体的虐待」「性的虐待」

 「ネグレクト」「心理的虐待」

「心理的虐待」の相談は全体の約50%以上

❝厚生労働省

 第1章 虐待の援助に関する基本事項❞ 引用

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv12/01.html

             (2022-7-19 参照)

その中の1部を抜粋させて頂きました。

(1)
(2) 子ども虐待のとらえ方等
(1) 子ども虐待のとらえ方
 子ども虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、次の世代に引き継がれるおそれもあるものであり、子どもに対する最も重大な権利侵害である。このことは、平成16年児童虐待防止法改正法においても確認されており、同法の目的として、子ども虐待が子どもの人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことに鑑み、子ども虐待の防止等に関する施策を推進する旨が明記された。
 子ども虐待への対応に際しては、常にこうした認識に立ち、「子どもの権利擁護」を図るよう努めることが求められる。また、もとより、子ども虐待は、家庭内におけるしつけとは明確に異なり、懲戒権などの親権によって正当化されるものではないことは言うまでもない。
 平成16年児童虐待防止法改正法により、同法の目的として、子ども虐待が子どもの「人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすこと」にかんがみ、子ども虐待の防止等に関する施策を推進することが明記されたことに留意した対応が必要である。

(2) 子ども虐待の定義
 子ども虐待については様々な定義が試みられてきたが、児童虐待防止法においては、「児童虐待」を殴る、蹴るなどの身体的暴行や、性的暴行によるものだけでなく、心理的虐待やネグレクトも含むものであることを明確に定義している。
 具体的には、児童虐待防止法第2条において、「この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。」と規定され、ア.児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。イ.児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。ウ.児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前2号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。エ.児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。と4つの行為類型が規定された。具体的には、以下のものが児童虐待に該当する。ア.身体的虐待(第1号)●外傷とは打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、たばこなどによる火傷など。●生命に危険のある暴行とは首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、食事を与えない、冬戸外にしめだす、縄などにより一室に拘束するなど。●意図的に子どもを病気にさせる。などイ.性的虐待(第2号)●子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆など。●性器を触る又は触らせるなどの性的暴力、性的行為の強要・教唆など。●性器や性交を見せる。●ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。などウ.ネグレクト(第3号)●子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、(1)家に閉じこめる(子どもの意思に反して学校等に登校させない)、(2)重大な病気になっても病院に連れて行かない、(3)乳幼児を家に残したまま度々外出する、(4)乳幼児を車の中に放置するなど。●子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。●食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。
 例えば、(1)適切な食事を与えない、(2)下着など長期間ひどく不潔なままにする、(3)極端に不潔な環境の中で生活をさせるなど。●親がパチンコに熱中している間、乳幼児を自動車の中に放置し、熱中症で子どもが死亡したり、誘拐されたり、乳幼児だけを家に残して火災で子どもが焼死したりする事件も、ネグレクトという虐待の結果であることに留意すべきである。●子どもを遺棄する。●祖父母、きょうだい、保護者の恋人などの同居人がア、イ又はエに掲げる行為と同様の行為を行っているにもかかわらず、それを放置する。などエ.心理的虐待(第4号)●ことばによる脅かし、脅迫など。●子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。●子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。●子どもの自尊心を傷つけるような言動など。●他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。●子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力をふるう。など
(3) 「保護者」及び「監護する」の解釈
 子ども虐待に係る「保護者」及び「監護する」については、基本的に児童福祉法第6条における「保護者」及び「監護する」と同様に解釈すべきである。
 すなわち「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護、保護している場合の者をいう。そのため、親権者や未成年後見人であっても、子どもの養育を他人に委ねている場合は保護者ではない。他方で、親権者や未成年後見人でなくても、例えば、子どもの母親と内縁関係にある者も、子どもを現実に監督、保護している場合には保護者に該当する。「現に監護する」とは、必ずしも、子どもと同居して監督、保護しなくともよいが、少なくともその子どもの所在、動静を知り、客観的にその監護の状態が継続していると認められ、また、保護者たるべき者が監護を行う意思があると認められるものでなければならない。
 また、子どもが入所している児童福祉施設の長は、子どもを現に監護している者であり、「保護者」に該当する。このため、児童福祉施設の長による虐待は児童虐待防止法第2条に規定する「児童虐待」に該当し、同居している施設職員が行う虐待を放置した場合は、ネグレクトと評価されることとなる。
 なお、施設長や職員によるいわゆる体罰は、児童虐待防止法第3条に規定する「虐待」に該当し許されるものではなく、また、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)により懲戒に係る権限の濫用として禁止されている。これに反する場合には最低基準違反として行政処分等の改善措置が図られることとなる。

(4) 虐待の判断に当たっての留意点
 個別事例において虐待であるかどうかの判断は、児童虐待防止法の定義に基づき行われるのは当然であるが、子どもの状況、保護者の状況、生活環境等から総合的に判断するべきである。その際留意すべきは子どもの側に立って判断すべきであるということである。
 虐待を判断するに当たっては、以下のような考え方が有効であろう。
 「虐待の定義はあくまで子ども側の定義であり、親の意図とは無関係です。その子が嫌いだから、憎いから、意図的にするから、虐待と言うのではありません。親はいくら一生懸命であっても、その子をかわいいと思っていても、子ども側にとって有害な行為であれば虐待なのです。我々がその行為を親の意図で判断するのではなく、子どもにとって有害かどうかで判断するように視点を変えなければなりません。」(小林美智子,1994)

(5) 児童に対する虐待の禁止
 児童虐待防止法第3条は、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない」としているが、これは、保護者による虐待のみならず、そもそも本来保護すべき子どもに対して何人も「虐待」をすることは許されないことを規定したものである。
 本条でいう「虐待」とは、第2条で規定されている保護者による児童虐待のみならず、幅広く子どもの福祉を害する行為や不作為を含むものである。また、同法第3条において、何人も子どもに対する様々な虐待行為(児童福祉法第34条や児童買春・ポルノ禁止法に掲げる禁止事項や、暴行罪、傷害罪、保護責任者遺棄罪、強制わいせつ罪等はもちろん含まれる。)をしてはならないことが規定されていることに留意すべきである。
 なお、保護者以外の者からの虐待を受けている子どもについても、児童福祉法にいう「要保護児童」に該当し、同法に基づく通告および保護の対象になるものである。

(6) 虐待の子どもへの影響
 子ども虐待は、子どもに対するもっとも重大な権利侵害である。
 前述のように、子ども虐待はいくつかのタイプに分けられ、それぞれのタイプによる心身への影響は異なる面はあるが、いずれにおいても子どもの心身に深刻な影響をもたらすものである。また、多くの事例においては、いくつかのタイプの虐待が複合していることに注意しなければならない。
 虐待の子どもへの影響としては、死亡、頭蓋内出血・骨折・火傷などによる身体的障害、暴力を受ける体験からトラウマ(心的外傷)を持ち、そこから派生する様々な精神症状(不安、情緒不安定)、栄養・感覚刺激の不足による発育障害や発達遅滞、安定した愛着関係を経験できないことによる対人関係障害(緊張、乱暴、ひきこもり)、自尊心の欠如(低い自己評価)等、様々な内容、程度がある。
(参考)【マルトリートメント】
   諸外国では、「マルトリートメント」という概念が一般化している。諸外国における「マルトリートメント」とは、身体的、性的、心理的虐待及びネグレクトであり、日本の児童虐待に相当する。
                                                      (2022.7.19参照)

不眠・頭痛・めまい・倦怠感の原因を考える

当院にも

不眠、頭痛、めまい、倦怠感などで

来院されるお子さんは多くおられますが、

その原因が、

夜更かしからの睡眠障害か

マスク酸欠や原因不明の後遺症からか

(大人も含め最近とても多いです)

いろいろ要因はありますが、

脳に十分血液が流れ

酸素や栄養が送られる事により

睡眠の質が上がり睡眠障害は

改善されていくと思います。

急な成長から自律神経が乱れ

めまいやふらつきが起こっているのか

そこから

起立性調節障害の症状になる場合は、

性格や体質、感染、

頑張りすぎて心身疲労、

精神的ストレスからの要因か

知ることが大切です。

身体の問題だけの

不眠や頭痛、めまい、倦怠感は

睡眠障害が回復すれば

以前の元気な頃の生活に戻り

生活リズムを意識しながら

前に進まれていくと思います。

学校に行きたいお子さんは行きます。

マルトリートメントを受けてきた

お子さんでも来院されれば

当院の施術で身体は回復し

不眠や頭痛は改善されると思います。

しかし、身体は回復しても

いじめがあり、

早期に介入もなく解決しないまま

本当は行きたくないのに言えず、

学校に行けば、

フラッシュバックや

マルトリートメントで

心身症の症状が現れる可能性があります。

親はいじめや家庭問題など

問診されたとしても頑なに

本当の事を言わない人も

医療従事者は気付きます。

子供に選択性寡黙などが見られるからです。

両親に本当の気持ちを言えない

朝起きたら学校へ行かないといけない

明日が不安でモヤモヤするとまた、

SNSで繋がった人達との交流などで

昼夜逆転になる、

心のエネルギーの低下等で

また起きれなくなったり

自分はダメな人間だと悩み、

部屋に引きこもり、

自殺企図、リストカットを

してしまう程追い詰められます。

マルトリートメントが原因の愛着障害は

こころの病に推移すると言われています。

心の問題、心のエネルギー低下は

その原因に向き合う事が大切です。

近寄ってくる自己愛マザー

最近悲しい事件が続いていますが、

自己愛性人格障害等で

虚言癖や詐欺を行う人は

実は身近にいるかもしれません。

家庭の事などで悩んでいる時に

優しく近寄ってくる人が

本当に相手を心配しているからか、

見分けることが大切です。

常識がある人は近寄ってきた人物が、

良心からだと思う方が大半だと思います。

しかし中には、

自分の欲の為に

近寄ってくる人が世の中にはいるようで、

そういう人は自分が特別で

賛称されたい利益を得たいなどから

虚言癖、攻撃的、被害妄想、詐欺などで、

周りを巻き込んでくるかもしれません。

都合の悪い記憶は喪失し

都合の良いように妄想し改ざんする様です。

そういう人は自分の取り巻きを作る事もあり

その取り巻きの中にまた自己愛性人格障害の

人も混ざってる場合もあり、

その混ざってる人は、中心人物が

素晴らしい人間だと思いこみ

その人に献身的に尽くしてる自分もまた

素晴らしい人間だと錯覚してしまうと

言われています。

他にも、その取り巻きの中にいれば

自分が楽な位置にいる事ができると

取り巻きになっている場合も多く、

自分の利益の為に手段を選ばない傾向があり

人を利用すると言われています。

利用の手段としては

相手の同情を掻き立てる等で心を動かします。

利用した相手には感謝はなく

利用されてる人も共依存に

陥ってる可能性が高く

負の連鎖を引き起こして

いると考えられています。

そんな自己愛マザーに関わって

大切な時間が過ぎていき

取り返しのつかない

後から後悔する事する事のないように

冷静に判断しましょう。

悪口で印象操作をする人は避け

同調しないようにしましょう。

一緒に愚痴や悪口、嘘を言い

脳内麻薬をだしていると

抜け出せなくなるかもしれません。

因果応報がありますので

必ず返ってきます。

正のオーラがある人は

もちろんお子さんファーストだと思います。

大切なお子さんの成長過程に

無駄な時間を過ごす方は少ないと思いますが

お子さんの幸せが何より親の幸せです。

子供への愛情表現で一番大切なのは

お母さんの手料理です。

綺麗なレストランで

豪華なものを食べるより

家庭で手の込んだ

家庭料理を毎日食べる方が

子供の心が養われていきます。

近頃の冷凍食品は美味しそうに感じますが

身体には良くない添加物が多く含まれています。

自然な物をシンプルに身体にとり入れる。

出来てない方は

考えてみてはいかがでしょうか。。

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